<裁判 川内原発運転停止の仮処分申し立て 退ける決定>NHKニュースWEB4月6日18時46分
きょう(16年4月6日)福岡高裁宮崎支部は、川内原発停止仮処分申し立て抗告を退ける決定をした。当然だ。この裁判の構図は、複雑なようで単純だ↓。鹿児島地裁では、原告の原発停止を求める仮処分の申し立ては、認められなかった。きょうは、その抗告審の判断だった。
その構図:国会で立法した「原子炉等規制法」VS原告住民の「人格権」だ。
原告の主張する憲法のどこの条文にあるかわからない「人格権」と国会の審議を経て成立した原子炉等規制法(第43条の3の23→いわゆる「新安全性基準」)のどちらが優先するかという話しだ。極めて単純明解な構図だ。裁判所と裁判官は、法律(憲法含む)に拘束される(憲法第76条3項)。原子炉等規制法に定められているいわゆる「新安全性基準」は、判断する裁判官も拘束されるのが法律の正しい運用だ。立法された法律を無視することは許されない。
【関連前記事】<法律 大津地裁・高浜原発停止の仮処分決定>
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[続報04.08]NHKニュースWEB(鹿児島県)18時36分
上記裁判、原告住民側は最高裁に抗告しないことを決めたという。憲法上の問題で解釈に疑義があるときは、最高裁に特別抗告ができるのだが、住民側&弁護団はそれをしないという。これからは、鹿児島地裁での”本案訴訟”でがんばるとのことです。住民側の本音は、最高裁でも地裁・高裁の判断が踏襲されて最高裁の立場が示されてしまうと、今後の本案訴訟が消化試合になってしまうからだ。
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この記事へのコメント
管理者Gくん
会社員(30)
『河合弘之弁護士は依頼人を破産させる』
http://agora-web.jp/archives/2018542.html
原発停止によって被る損害賠償の金額を聞いて、原告がどんどん減っているというのです。
ようやく彼らも現実に気づいたということでしょうか。
管理者Gくん
電力会社側は、「反訴」で日割りの逸失利益を請求するということですよね。仮処分の申し立てのときもそれ相応の損害額の「担保」を供託させるべきでしたね(濫訴を防ぐため)。いままで、電力会社がこの方法を、とらなかったため訴訟が乱発されていた傾向もあると思います。会社員(30)さんのサイト、ときどき訪問していますが、スポンサーサイトが貼り付いていてすぐ引き返しています(笑)。
Gくん様
忙しさは理由になりませんがブログが止まっています。
他で左翼ブログを潰す活動はしているのですが。。。
また予告なしに復帰しますので宜しくお願い致します。
管理者Gくん